2009年9月30日
受動喫煙裁判
2004年8月5日に神奈中ハイヤーを相手に乗務員が受動喫煙に対する健康被害を受けたとして、50万円の損害賠償と全車両の
禁煙を求めて訴訟。2006年5月9日に原告側の請求を退ける判決を下したが、判決文には「タクシーの全面禁煙化をすすめる
事が望ましい」との意見が附された。なお、原告側は控訴を要求したが2006年10月11日に東京高等裁判所への控訴を棄却さ
れた。
江戸川区職員が区に対して求めた、職場での受動喫煙に関する損害賠償請求訴訟。2004年7月13日に東京地方裁判所は同区
に対し、安全配慮義務を怠ったとして5万円の支払いを命じた。判決では被用者(職員)がたばこの煙から保護されること
を安全配慮義務の内容として認めた。
北海道滝川市の建設資材製造会社「道央建鉄」に勤務していた男性が職場での受動喫煙の被害を受け、急性受動喫煙症とな
った。男性が会社に分煙など改善要求を行ったところ、男性が解雇された。それを不服として、2008年1月24日に解雇の無
効確認と給与の支払いを求める訴えを札幌地裁岩見沢支部に起こした。「道央建鉄」側は「社長を含め社員の大半は喫煙者
であり、分煙を行うための費用が掛かるために男性を解雇した」と述べた。2009年4月1日に700万円を道央建鉄が男性に支
払うことで和解したと発表した。
日本学術会議の評価及び提言
受動喫煙がもたらす健康障害については、科学的根拠が希薄であるとの説も唱えられ、論争が行われていたが、2004年には
世界保健機関(WHO)及び英国タバコか健康かに関する科学委員会が、2005年には米国カリフォルニア州環境局が、2006年
には米国公衆衛生局長が、それぞれに詳細な報告書を発表している。 また、2007年にバンコクで開催されたたばこ規制枠
組条約第2回締約国会議の際に、日本を含め全会一致で採択された条約第8条(受動喫煙の防止)履行のためのガイドライン
において、自国での条約発効後5年以内(日本では2010年2月27日まで)に屋内施設の100%完全禁煙を実現するための法的規
制をとることが求められている。 日本学術会議は、これらの報告書等を踏まえ、この論争について「受動喫煙は科学的根
拠を持って健康障害を引き起こすことが示されて論争に終止符が打たれたといえる」との評価を行うとともに、2008年3月4
日に発表した提言「脱タバコ社会の実現に向けて」において、「受動喫煙が肺がんや心筋梗塞、小児の気管支炎・肺炎や喘
息の悪化、乳幼児突然死症候群などの原因となることには、十分な科学的証拠がある」、「他人の健康を害してまで喫煙す
る権利を喫煙者に認めるわけにはいかない」とし、職場・公共の場所での喫煙を禁止することを求めている。 具体的には
「上記のガイドラインに沿って、職場、レストランやバーを含む公共の場における屋内ならびにタクシーを含む公共交通機
関での全面禁煙を明示し、罰則のある強制力を伴う法を整備する必要がある。」としており、たばこ規制枠組条約の締約国
として、日本がタバコ対策を強力に進めて行くことを求めている。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
受動喫煙裁判について調べてみました。
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